最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)37 判決
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右の者に対する所得税法違反被告事件(当庁昭和四四年(あ)第一三六四号)につ
いて、所有者A株式会社代表取締役Bから押収物仮還付の請求があつたので、当
裁判所は、検察官、被告人、弁護人野村均一、同大和田安春、同永田水甫の意見
を聞いた上、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
別紙物件目録記載の押収物を、所有者A株式会社代表者代表取締役B
に仮に還付する。
昭和四五年四月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎